• 木. 4月 18th, 2024

障害者権利条約のミカタ〜国際基準を知ろう

日本は2014年2月19日から国連の「障害者権利条約」を批准しています。障害者権利条約?何それ?という方も多いのではないでしょうか?まずは要約ですが見てみましょう。

つまり「障害があっても平等な権利行使ができる様に、合理的配慮をしないと駄目ですよ」という事です。

具体的に言えば、「カウンターが高いので車椅子でも届く高さのスペースも用意しましょう」とか「点字の用意をしましょう」とか「仕事上、不具合が生じない様に配慮しましょう」とかそう言った事です。

そして障害者の問題解決には当事者を入れて決定する事を定めています。当事者抜きで机上の空論では意味が無いですからね。

サービスや施設は、できるだけ利用しやすい様に対応しましょう。障害があっても自立し社会に入れる様に対応しましょう。

健常者と同等の教育の機会を持てる様にしましょう。仕事上で障害になる物があれば、取り除く努力をしましょう。

結局、障害を持った人が自分で出来る事が増えれば、当事者も周りの人も過剰に気を遣わず、より自然に振る舞えるという事です。

ちゃんと守られているの?

飛行機や鉄道、地下鉄、半数程度のバスはバリアフリー化が出来ていますし、ハートビル法以降の建物も大丈夫です。つまりハード面は進んでいる印象です。

しかし雇用については駄目だと思います。そもそも就職の時点で、官庁ですら障害者雇用数を偽装する有様ですから、給与や昇進などで差別があるのは想像に難く無いです。

教育についても基本的に隔離ですよね。普通科に行きたいという子供でも、障害があるからという理由で拒否され、ほとんどの子が養護学校へ。

結局ソフト、人の意識が昭和のままと言うのか、なかなか成長していません。「何が出来るか」ではなく「何が出来ないか」ばかりに目が行く人が多いのでしょう。

れいわ新選組のお二人

重度障害者のお2人が、先の参議院選で当選されました。ところが議事堂のバリアフリーが整っていない為、慌てて突貫工事。お二人には介助者が必要ですが、それは自費で賄えと真顔で主張する方達がいる。こう言う方達は、そもそも法律より上に位置する障害者権利条約を知らないのでしょう。知っていれば条約違反をわかった上で主張する事になります。

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