1 国民主権と天皇について 主権をはっきり国民に置く。天皇は「象徴」として、その役割は社交的 な君主とする。
2 戦争放棄について マッカーサー三原則における「自己の安全を保持するための手段として の戦争」をも放棄する旨の規定が削除された。→自国防衛の為の戦闘は可能
3 国民の権利及び義務について (1) 現行憲法の基本的人権がほぼ網羅されていた。 (2) 社会権について詳細な規定を設ける考えもあったが、一般的な規定が置 かれた。
4 国会について (1) 貴族院は廃止し、一院制とする。 (2) 憲法解釈上の問題に関しては最高裁判所に絶対的な審査権を与える。→司法の独立性確保
5 内閣について 内閣総理大臣は国務大臣の任免権が与えられるが、内閣は全体として議 会に責任を負い、不信任決議がなされた時は、辞職するか、議会を解散する。
6 裁判所について (1) 議会に三分の二の議決で憲法上の問題の判決を再審査する権限を認める。 (2) 執行府からの独立を保持するため、最高裁判所に完全な規則制定権を与 える→司法の独立性確保②
7 財政について (1) 歳出は収納しうる歳入を超過してはならない。(2) 予測しない臨時支出をまかなう予備金を認める。 (3) 宗教的活動、公の支配に属さない教育及び慈善事業に対する補助金を禁 止する。→政教分離
8 地方自治について 首長、地方議員の直接選挙制は認めるが、日本は小さすぎるので、州権 というようなものはどんな形のものも認められないとされた。
9 憲法改正手続について 反動勢力による改悪を阻止するため、10年間改正を認めないとするこ とが検討されたが、できる限り日本人は自己の政治制度を発展させる権利 を与えられるべきものとされ、そのような規定は見送られた。